埼環協の定款・規約

【 定 款 ・ 規 程 】

 

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【 抜 粋 】


   平成25年4月1日制定 最終改正2019年5月24日

(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人埼玉県環境計量協議会(英文名:General incorporated association Saitama-Prefecture Environmental Measurement Association 略称「SEMA」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、主たる事務所をさいたま市に置く。
2 本会は、理事会の決議を得て従たる事務所を置くことができる。
(公示の方法)
第3条 この法人の広告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、埼玉県において発行する埼玉新聞に掲載する方法による。
(目 的)
第4条 本会は、環境分野に関する計量証明及び測定(以下「環境測定」という。)を通じ、環境測定事業の発展、環境測定技術の向上、環境思想の普及、啓発を推進し、もって環境社会の保全や環境意識の向上に貢献するとともに環境社会の構築に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
    (1) 講演会、研修会、講習会等の計画立案及び実施に関する事業
    (2) 研究発表会、共同実験等を通じた技術の向上や精度管理に係る計画立案及びその実施に関する事業
    (3) 機関紙、ホームページ等の運営を通じた情報提供の事業
    (4) 環境意識の向上のための行政、関連団体等の啓蒙、啓発の施策及び行事への協力事業
    (5) 環境計量証明事業の信頼性確保を担保するための取組
    (6) 環境分野に係る各種テーマの立案、施行、助言に関する事業
    (7) 環境測定事業の用に供する資材、機器等の販売に関する事業
    (8) 環境測定、環境意識の向上等を目的とした出版事業
    (9) 環境測定業務等の受託に関する事業
    (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(会員の構成)
第6条 本会の会員は正会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員
      本会の目的に賛同し入会した者であって、下記のいずれかに該当する者であること。
    ア.環境測定事業を行う者で埼玉県知事に環境計量証明事業を登録している者
    イ.環境測定事業の用に供する装置、機器、資材等を生産又は販売する者
    (2) 賛助会員
      本会の事業に賛同し入会した者であって、下記に掲げる者であること。
        ア.環境測定に関心を有する者
        イ.環境測定に係わる学術等の研究、教育等を行う者
        ウ.環境測定事業を行う者で埼玉県知事に環境計量証明事業を登録していない者
    (3) 名誉会員
      本会に貢献があった者又は環境測定に関し高度の学識経験を有する者であって、理事会の推薦、承認を得た者
(入 会)
第7条 本会の正会員、賛助会員になろうとする者は、一般法人法上の代表理事にあたる会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2 前項の申し込みをする正会員又は賛助会員は、本会に対する権利を行使する者として法人又は団体の代表者を定め、会長に届けなければならない。
  3 前項に定める代表者に変更があった場合は、別に定める変更届を速やかに会長に提出しなければならない。
  4 名誉会員は、理事会において選任するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、一般法人法上の社員総会にあたる会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は入会金及び会費を免除するもとする。
  2 正会員及び賛助会員が当該事業年度中に本会に入会した場合の会費は、第11条の2の場合を除き理事会において別に定める規定に沿うものとする。
(退 会)
第9条 会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 死亡又は失跡の宣言をしたとき
    (2) 法人又は団体が解散したとき又は破産したとき
    (3) 会費を1年以上納めないとき
    (4) 総正会員が同意したとき
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    (1) 本会定款又は規則に違反したとき。
    (2) 本会の名誉を傷つける行為又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    (3) 環境計量証明事業者として社会的に批判されるべき行為を行ったとき。
    (4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2 前項の規定により会員を除名する場合は、除名の決議を行う会員総会において、当該会員が弁明するできる機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が第9又は第10条により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れることができる。
  2 会員が資格を喪失しても、本会は既に納入した会費その他拠出金品は返却しない。
(権限:通常会員総会)
第13条 通常会員総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員の除名
    (2) 理事及び監事の選任又は解任
    (3) 理事及び監事の報酬等の額
    (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    (5) 定款の変更
    (6) 解散及び残余財産の処分
    (7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催:通常会員総会)
第14条 通常会員総会は、毎年一回毎事業年度終了後日の翌日から3カ月以内に開催する。
(議長:通常会員総会)
第16条 通常会員総会の議長は、会長とする。ただし、前条第2項の規定に基づく臨時会員総会の開催にあたっては、出席正会員の中から議長を選出する。
(決 議)
第18条 会員総会の決議は、定款で別に定めがある場合を除き、総正会員数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
    (1) 会員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散
    (5) その一般法人法で定められた事項
(理事及び監事の設置)
  第22条 本会に次の理事、監事を置く。
    (1) 理事 5名以上
    (2) 監事 3名以内
  2 理事のうち1名を会長、3人以内を副理事長(以下「副会長」という。)、1名を常任理事とする。
  3 前項の会長をもって代表理事とし、一般法人法上の業務執行理事として副会長並びに常任理事とする。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常会員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
(顧問)
第30条 本会は、顧問を置くことができる。
(理事会招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(委員会)
第37条 本会は、第5条に掲げる事業を円滑に実施するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営については、理事会の承認を得て会長が別途定める。
(事務局)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(附 則) 
    1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    2.この法人の設立当初の事業年度は、第39条規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。
規程抜粋 
◎ 定款第8条の規定による入会金は、金10,000円とする。 
◎ 定款第8条の規定により会費に関する規約を次のように定める。 
 第1条 会費は、正会員は年額50,000円、賛助会員は年額50,000円とする。 
 第2条 会費は、毎事業年度始めに1年分を1回に徴収する。 
◎ 定款第37条の規定で定める「委員会」とは、総務委員会、広報委員会及び技術委員会、(必要に応じて特別委員会)とし、それぞれ委員長及び副委員長を置く。 
◎ 会員は、少なくとも1つ以上の委員会に参加するよう努めなければならない。