埼環協 技術等の支援事業について
埼環協 では、会員事業所が持つ知見をもとに研修などの技術支援を行う枠組みを作りました。
社団法人として、環境をはじめとした分析技術や法令、環境対策技術の知見といった社会に寄与する事業です。
この事業では、経験値が高い技術者の活躍の場ができるほか、現役技術者が講師として経験しさらにスキルアップする機会が創出できます。
また、相談内容によっては、課題解決に向けた研修内容を提供をいたします。
本事業の申し込みは、次のフォームに記入の上、ご相談ください。
※参考
技術等の支援事業に関する規程(抜粋)
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人埼玉県環境計量協議会(以下「埼環協」という。)が、環境計量を通じて得た専門的な知識を生かし、対外的に技術等の支援を行う際に必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用する範囲(対象者)は、以下のとおりとする。
(1) 行政(自治体等)
(2) 民間事業場や団体・組織(各種業界団体やNPO法人等)
(3) 理事会の同意を得た団体・組織等
(支援等のテーマ)
第3条 前項に適用する技術等のテーマは、環境計量等の分野や埼環協が対応できる内容を対象とする。
○環境計量等
環境計量などのサンプリング技術、分析技術、制度や法律に関する事項
環境計量などの分析等の積算に関する事項
環境計量などの精度管理に関する事項
○個別分野
浄化槽などの排水処理対策に関する技術や制度
災害時の対応に関する事項
埼環協の事業に関する事項
上記以外の要望があり、埼環協が対応できる事項2 支援する内容においては、特定の政党や宗教の利害に関することは対象としない。
(派遣者の選定)
第4条 前項の支援等に派遣する講師等は、理事の同意を得て選定する。
2 派遣する講師等は埼環協の会員以外でもよい。
3 支援等の内容が埼環協の会員と利害関係が生じる恐れがある場合には、理事の意見を踏まえ、第三者性を担保できる者を派遣する。
(派遣者への謝礼)
第5条 前項で派遣された講師等は、埼環協の「講師等謝礼取扱い規程」に準じ交通費を含めて謝礼する。なお、依頼先から支給がある場合は、この限りではない。
附則
1 この規程は、2022年6月1日から施行する。